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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第八十九条 (法第百五十四条第四項に規定する法務省令で定める場合)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(法第百五十四条第四項に規定する法務省令で定める場合)

第八十九条

第百五十四条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第十一条第一号及び第二号に掲げる場合
  2. 反則行為についての取調べの場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な処遇を行う場合

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