(法第百五十四条第四項に規定する法務省令で定める場合) 第八十九条 法第百五十四条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一第十一条第一号及び第二号に掲げる場合二反則行為についての取調べの場合三前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な処遇を行う場合 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗