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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第九十条 (弁解の方法)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(弁解の方法)

第九十条

第百五十五条の規定による弁解は、これを聴取する職員の面前に出頭し、口頭で行うものとする。ただし、被収容者は、職員の面前に出頭して口頭で行うことに代えて、弁解を記載した書面を提出し、又は被収容者を補佐する職員が弁解を録取する方法により弁解を行うことができる。

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