(法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合) 第十一条 法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一運動、入浴又は面会の場合二健康診断又は診療の場合三前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な処遇を行う場合 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗