(識別のための身体検査の方法) 第十条 法第三十四条第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。一顔写真の撮影二身体の特徴の見分三指紋の採取四手の静脈の電子計算機の用に供される画像情報の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による採取 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗