条文くん法令検索 AIに質問する

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第十条 (識別のための身体検査の方法)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(識別のための身体検査の方法)

第十条

第三十四条第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 顔写真の撮影
  2. 身体の特徴の見分
  3. 指紋の採取
  4. 手の静脈の電子計算機の用に供される画像情報の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による採取

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第十条(識別のための身体検査の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(収容開始時の告知の方法等) 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 目次 第十一条(法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合) →