(収容開始時の告知の方法等)
第九条
法第三十三条の規定による告知を行う際には、同条第一項第六号及び第八号から第十一号までに掲げる事項については、刑事施設の職員により、その概要を口頭で説明するものとする。
2法第三十三条第二項の書面は、居室(被収容者が主として休息及び就寝のために使用する場所として刑事施設の長が指定する室をいう。以下同じ。)に備え付けるものとする。
3刑事施設の長は、法第三十三条の規定による告知を行った後、告知した内容に変更があった場合には、その都度、被収容者に対し、変更された内容を書面で告知しなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。