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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第八条 (刑務官の階級)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(刑務官の階級)

第八条

刑務官の階級は、矯正監、矯正長、矯正副長、看守長、副看守長、看守部長及び看守とする。

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(信書の発受の方法の制限に関する経過措置)
附則

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の施行の日(平成十九年十月一日)の前日までの間における第八十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第四十四条」とあるのは、「第五十七条第一項」とする。

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