条文くん法令検索 AIに質問する

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第七条 (刑務官の指定)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(刑務官の指定)

第七条

刑務官は、次に掲げる者のうちから指定する。

  1. 刑事施設の長
  2. 刑事施設の職員(刑事施設の長を除く。)であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第四イ公安職俸給表(一)の適用を受ける法務事務官

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(改善指導に関する経過措置)
附則

道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第三条の規定の施行の日(平成十八年六月一日)の前日までの間における第五十八条第三号の規定の適用については、同号中「第二号から第四号まで」とあるのは、「第一号から第三号まで」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第七条(刑務官の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の二(委員会の意見の反映) 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 目次 第八条(刑務官の階級) →