(刑務官の指定)
第七条
刑務官は、次に掲げる者のうちから指定する。
- 一刑事施設の長
- 二刑事施設の職員(刑事施設の長を除く。)であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第四イ公安職俸給表(一)の適用を受ける法務事務官
刑務官は、次に掲げる者のうちから指定する。
道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第三条の規定の施行の日(平成十八年六月一日)の前日までの間における第五十八条第三号の規定の適用については、同号中「第二号から第四号まで」とあるのは、「第一号から第三号まで」とする。