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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第三十四条 (識別のための身体検査)

平成十七年法律第五十号法律
(識別のための身体検査)

第三十四条

刑務官は、被収容者について、その刑事施設における収容の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。

2女子の被収容者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の刑務官がこれを行わなければならない。ただし、女子の刑務官がその検査を行うことができない場合には、男子の刑務官が刑事施設の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

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