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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第三十五条 (法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)

第三十五条

第七十六条第一項に規定する法務省令で定める場合は、第十一条各号に掲げる場合とする。

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