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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則
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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第三十五条 (法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)
平成十八年法務省令第五十七号
府省令
(法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)
第三十五条
法
第七十六条第一項
に規定する法務省令で定める場合は、
第十一条各号
に掲げる場合とする。
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この条文が参照している条文
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