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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第七十六条 (受刑者の隔離)

平成十七年法律第五十号法律
(受刑者の隔離)

第七十六条

刑事施設の長は、受刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を他の被収容者から隔離することができる。この場合においては、その者の処遇は、運動、入浴又は面会の場合その他の法務省令で定める場合を除き、昼夜、居室において行う。

  1. 他の被収容者と接触することにより刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。
  2. 他の被収容者から危害を加えられるおそれがあり、これを避けるために他に方法がないとき。

2前項の規定による隔離の期間は、三月とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、刑事施設の長は、一月ごとにこれを更新することができる。

3刑事施設の長は、前項の期間中であっても、隔離の必要がなくなったときは、直ちにその隔離を中止しなければならない。

4第一項の規定により受刑者を隔離している場合には、刑事施設の長は、三月に一回以上定期的に、その受刑者の健康状態について、刑事施設の職員である医師の意見を聴かなければならない。

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