条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第七十七条 (制止等の措置)

平成十七年法律第五十号法律
(制止等の措置)

第七十七条

刑務官は、被収容者が自身を傷つけ若しくは他人に危害を加え、逃走し、刑事施設の職員の職務の執行を妨げ、その他刑事施設の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その被収容者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

2刑務官は、被収容者以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

  1. 刑事施設に侵入し、その設備を損壊し、刑事施設の職員の職務執行を妨げ、又はこれらの行為をまさにしようとするとき。
  2. 刑務官の要求を受けたのに刑事施設から退去しないとき。
  3. 被収容者の逃走又は刑事施設の職員の職務執行の妨害を、現場で、援助し、あおり、又は唆すとき。
  4. 被収容者に危害を加え、又はまさに加えようとするとき。

3前二項の措置に必要な警備用具については、法務省令で定める。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第七十七条(制止等の措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十六条(受刑者の隔離) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第七十八条(捕縄、手錠及び拘束衣の使用) →