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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第三十六条 (警備用具)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(警備用具)

第三十六条

第七十七条第一項又は第二項の措置に必要な警備用具は、次に掲げるものとする。

  1. 警棒
  2. 警じょう
  3. さすまた
  4. 催涙弾及び着色弾並びにこれらの発射機
  5. 催涙スプレー

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