(警備用具) 第三十六条 法第七十七条第一項又は第二項の措置に必要な警備用具は、次に掲げるものとする。一警棒二警じょう三さすまた四盾五催涙弾及び着色弾並びにこれらの発射機六催涙スプレー e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗