(捕縄及び手錠の使用方法)
第三十七条
被収容者を護送する場合に使用することができる手錠は、被収容者が法第七十八条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合を除き、別表第一に定める第一種の手錠とする。
2被収容者に捕縄を使用する場合には、血液の循環を著しく妨げることとならないよう留意しなければならない。
被収容者を護送する場合に使用することができる手錠は、被収容者が法第七十八条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合を除き、別表第一に定める第一種の手錠とする。
2被収容者に捕縄を使用する場合には、血液の循環を著しく妨げることとならないよう留意しなければならない。