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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則
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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第三十八条 (捕縄、手錠及び拘束衣の制式)
平成十八年法務省令第五十七号
府省令
(捕縄、手錠及び拘束衣の制式)
第三十八条
捕縄、手錠及び拘束衣の制式は、
別表第一
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
別表第一
(e-Gov)
← 第三十七条(捕縄及び手錠の使用方法)
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 目次
第三十九条(保護室の構造及び設備の基準) →