条文くん法令検索 AIに質問する

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第三十八条 (捕縄、手錠及び拘束衣の制式)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(捕縄、手錠及び拘束衣の制式)

第三十八条

捕縄、手錠及び拘束衣の制式は、別表第一のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第三十八条(捕縄、手錠及び拘束衣の制式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条(捕縄及び手錠の使用方法) 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 目次 第三十九条(保護室の構造及び設備の基準) →