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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第八十二条 (死亡者の発受禁止信書等の引渡し)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(死亡者の発受禁止信書等の引渡し)

第八十二条

第百三十二条第一項又は第二項(これらの規定を法第百三十六条第百三十八条第百四十一条第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(法第百三十二条第五項(法第百三十六条第百三十八条第百四十一条第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により引き渡さないこととされたものを除く。第九十二条第一項及び第九十八条において「発受禁止信書等」という。)については、第二十三条の規定を準用する。

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