(死亡者の発受禁止信書等の引渡し)
第八十二条
法第百三十二条第一項又は第二項(これらの規定を法第百三十六条、第百三十八条、第百四十一条、第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(法第百三十二条第五項(法第百三十六条、第百三十八条、第百四十一条、第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により引き渡さないこととされたものを除く。第九十二条第一項及び第九十八条において「発受禁止信書等」という。)については、第二十三条の規定を準用する。