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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第八十一条 (複数の被収容者にあてた信書等の取扱い)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(複数の被収容者にあてた信書等の取扱い)

第八十一条

複数の被収容者にあてた信書であって、被収容者が受けることを許すものは、そのうちの一人に交付する。

2被収容者にあてた信書であって、被収容者が受けることを許すもののうち、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、法第四十七条第一項の規定によりその者に引き渡すこととならない場合には、法第百二十八条(法第百三十八条において準用する場合を含む。)、第百二十九条(法第百三十六条第百三十八条第百四十一条第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第百四十八条第三項の規定によりその者がこれを受けることを禁止し、又は差し止める場合を除き、その者に、その物品の提示その他の方法によりその内容(法第百二十九条の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させるものとする。

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