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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第八十条 (信書の発受の方法の制限)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(信書の発受の方法の制限)

第八十条

第百三十条第一項の規定による被収容者が信書を発する方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うことができるものとする。

  1. 郵便(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十四条に規定する特殊取扱(速達及び年賀特別郵便の取扱いを除く。)によるものを除く。)による方法
  2. 電報による方法(緊急の必要がある場合及び弁護人等に対して信書を発する場合に限る。)

2第百三十条第一項の規定による被収容者が信書を受ける方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うことができるものとする。

  1. 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による方法
  2. 電報による方法

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