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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第七十七条 (信書の作成要領の制限)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(信書の作成要領の制限)

第七十七条

第百三十条第一項(法第百三十六条第百三十八条第百四十一条第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。次条から第八十条までにおいて同じ。)の規定による被収容者が発する信書の作成要領についての制限は、次に掲げる事項(弁護人等に対して発する信書については、第二号に掲げる事項を除く。)について行うことができるものとする。

  1. 信書の用紙及び封筒の規格並びに信書の作成に用いる筆記具の種類
  2. 一通の信書に用いる用紙の枚数
  3. 一枚の用紙に記載する字数その他信書の検査を円滑に行うために必要な記載方法

2被収容者が発する信書に用いる用紙の枚数について制限をするときは、その枚数は、五枚を下回ってはならない。

3被収容者が発する信書の一枚の用紙に記載する字数について制限をするときは、その字数は、四百字を下回ってはならない。

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