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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第七十八条 (信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)

第七十八条

刑事施設の長は、法第百三十条第一項の規定により被収容者がする信書の発信の申請の日及び時間帯について制限をする場合にも、緊急の発信の必要があるときは、その発信の申請を受け付けなければならない。

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