(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限) 第七十八条 刑事施設の長は、法第百三十条第一項の規定により被収容者がする信書の発信の申請の日及び時間帯について制限をする場合にも、緊急の発信の必要があるときは、その発信の申請を受け付けなければならない。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗