(発信を申請する信書の通数の制限) 第七十九条 法第百三十条第一項の規定による被収容者が発信を申請する信書の通数についての制限は、次に掲げる信書以外の信書について行うことができるものとする。一委員会に対して提出する書面二審査の申請、再審査の申請、法第百六十三条第一項又は第百六十五条第一項の規定による申告及び苦情の申出の書面三被告人又は被疑者である被収容者であって未決拘禁者としての地位を有しないものについて、弁護人等に対して発する信書 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗