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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百三十条 (信書に関する制限)

平成十七年法律第五十号法律
(信書に関する制限)

第百三十条

刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、受刑者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、受刑者が発信を申請する信書の通数並びに受刑者の信書の発受の方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

2前項の規定により受刑者が発信を申請する信書の通数について制限をするときは、その通数は、一月につき四通を下回ってはならない。

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