(信書の発受の相手方の届出)
第七十六条
刑事施設の長は、受刑者及び死刑確定者に対し、信書を発受することが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。
- 一氏名、生年月日、住所及び職業
- 二自己との関係
- 三予想される信書の発受の目的
- 四その他刑事施設の長が必要と認める事項
2第六十六条第二項の規定は、前項の規定により届出を求めた場合について準用する。
刑事施設の長は、受刑者及び死刑確定者に対し、信書を発受することが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。
2第六十六条第二項の規定は、前項の規定により届出を求めた場合について準用する。