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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第七十六条 (信書の発受の相手方の届出)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(信書の発受の相手方の届出)

第七十六条

刑事施設の長は、受刑者及び死刑確定者に対し、信書を発受することが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。

  1. 氏名、生年月日、住所及び職業
  2. 自己との関係
  3. 予想される信書の発受の目的
  4. その他刑事施設の長が必要と認める事項

2第六十六条第二項の規定は、前項の規定により届出を求めた場合について準用する。

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