(面会の相手方の遵守事項の掲示)
第七十五条
刑事施設の長は、被収容者の面会の相手方(弁護人等を除く。)が遵守すべき次に掲げる事項を具体的に明らかにして刑事施設内の見やすい場所に掲示するものとする。
- 一
法第百十三条第一項第一号イ又はロ(これらの規定を法第百十七条、第百十九条、第百二十二条、第百二十三条及び第百二十五条において準用する場合を含む。)に該当する行為をしてはならないこと。 - 二
法第百十三条第一項第二号イからハまで(これらの規定を法第百十七条、第百十九条、第百二十二条、第百二十三条及び第百二十五条において準用する場合を含む。)、ニ(法第百十七条、第百十九条及び第百二十三条において準用する場合を含む。)及びホ(法第百十九条、第百二十二条及び第百二十三条において準用する場合を含む。)に該当する内容の発言をしてはならないこと。
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