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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百十七条 (面会の一時停止及び終了)

平成十七年法律第五十号法律
(面会の一時停止及び終了)

第百十七条

第百十三条(第一項第二号ホを除く。)の規定は、未決拘禁者の面会について準用する。この場合において、同項中「各号のいずれか」とあるのは「各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)」と、同項第二号ニ中「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは「罪証の隠滅の結果」と読み替えるものとする。

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