条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百十八条 (面会に関する制限)

平成十七年法律第五十号法律
(面会に関する制限)

第百十八条

未決拘禁者の弁護人等との面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の刑事施設の執務時間内とする。

2前項の面会の相手方の人数は、三人以内とする。

3刑事施設の長は、弁護人等から前二項の定めによらない面会の申出がある場合においても、刑事施設の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。

4刑事施設の長は、第一項の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の場所について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。

5第百十四条の規定は、未決拘禁者と弁護人等以外の者との面会について準用する。この場合において、同条第二項中「一月につき二回」とあるのは、「一日につき一回」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百十八条(面会に関する制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百十七条(面会の一時停止及び終了) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第百十九条 →