(面会の相手方の人数の制限)
第六十九条
法第百十四条第一項(法第百十八条第五項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)、第百十九条、第百二十二条及び第百二十五条において準用する場合を含む。第七十二条及び第七十三条において同じ。)の規定により被収容者の面会の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、三人を下回ってはならない。
法第百十四条第一項(法第百十八条第五項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)、第百十九条、第百二十二条及び第百二十五条において準用する場合を含む。第七十二条及び第七十三条において同じ。)の規定により被収容者の面会の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、三人を下回ってはならない。