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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第七十三条 (刑事施設の規律及び秩序)

平成十七年法律第五十号法律
(刑事施設の規律及び秩序)

第七十三条

刑事施設の規律及び秩序は、適正に維持されなければならない。

2前項の目的を達成するため執る措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。

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(検討)

政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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