(遵守事項等)
第七十四条
刑事施設の長は、被収容者が遵守すべき事項(以下この章において「遵守事項」という。)を定める。
2遵守事項は、被収容者としての地位に応じ、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。
- 一犯罪行為をしてはならないこと。
- 二他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。
- 三自身を傷つける行為をしてはならないこと。
- 四刑事施設の職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。
- 五自己又は他の被収容者の収容の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。
- 六刑事施設の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。
- 七刑事施設内の衛生又は風紀を害する行為をしてはならないこと。
- 八金品について、不正な使用、所持、授受その他の行為をしてはならないこと。
- 九正当な理由なく、第九十三条に規定する作業を怠り、又は第八十六条第一項各号、第百三条若しくは第百四条に規定する指導を拒んではならないこと。
- 十前各号に掲げるもののほか、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要な事項
- 十一
3前二項のほか、刑事施設の長又はその指定する職員は、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者に対し、その生活及び行動について指示することができる。