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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第九十三条 (受刑者の作業)

平成十七年法律第五十号法律
(受刑者の作業)

第九十三条

刑事施設の長は、受刑者に対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

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