(作業の実施)
第九十四条
作業は、できる限り、受刑者の勤労意欲を高め、これに職業上有用な知識及び技能を習得させるように実施するものとする。
2刑事施設の長は、職業に関する免許若しくは資格を取得させ、又は職業に必要な知識及び技能を習得させることが改善更生及び円滑な社会復帰に資すると認められる受刑者に対し、相当と認めるときは、これらを目的とする訓練を作業として実施する。
作業は、できる限り、受刑者の勤労意欲を高め、これに職業上有用な知識及び技能を習得させるように実施するものとする。
2刑事施設の長は、職業に関する免許若しくは資格を取得させ、又は職業に必要な知識及び技能を習得させることが改善更生及び円滑な社会復帰に資すると認められる受刑者に対し、相当と認めるときは、これらを目的とする訓練を作業として実施する。