(作業の条件等)
第九十五条
刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、作業を行う日及び時間を定める。
2刑事施設の長は、作業を行う受刑者の安全及び衛生を確保するため必要な措置を講じなければならない。
3受刑者は、前項の規定により刑事施設の長が講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
4第二項の規定により刑事施設の長が講ずべき措置及び前項の規定により受刑者が守らなければならない事項は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に定める労働者の安全及び衛生を確保するため事業者が講ずべき措置及び労働者が守らなければならない事項に準じて、法務大臣が定める。