(懲役受刑者の作業に関する経過措置)
第四百六十条
懲役受刑者の作業については、新刑事収容施設法第九十三条及び第九十五条第一項の規定は適用せず、刑法等一部改正法第五条の規定による改正前の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下この節において「旧刑事収容施設法」という。)第九十二条及び第九十五条第一項の規定は、なおその効力を有する。
懲役受刑者の作業については、新刑事収容施設法第九十三条及び第九十五条第一項の規定は適用せず、刑法等一部改正法第五条の規定による改正前の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下この節において「旧刑事収容施設法」という。)第九十二条及び第九十五条第一項の規定は、なおその効力を有する。