(禁錮受刑者及び旧拘留受刑者の作業に関する経過措置) 第四百六十一条 禁錮受刑者及び旧拘留受刑者の作業については、新刑事収容施設法第九十三条の規定は適用せず、旧刑事収容施設法第九十三条の規定は、なおその効力を有する。 e-Gov法令検索で第四百六十一条を開く ↗