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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第九十二条 (公務所等への照会)

平成十七年法律第五十号法律
(公務所等への照会)

第九十二条

刑事施設の長は、受刑者の資質及び環境の調査のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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