(社会との連携)
第九十一条
刑事施設の長は、受刑者の処遇を行うに当たり必要があると認めるときは、受刑者の親族、民間の篤志家、関係行政機関その他の者に対し、協力を求めるものとする。
2前項の協力をした者は、その協力を行うに当たって知り得た受刑者に関する秘密を漏らしてはならない。
刑事施設の長は、受刑者の処遇を行うに当たり必要があると認めるときは、受刑者の親族、民間の篤志家、関係行政機関その他の者に対し、協力を求めるものとする。
2前項の協力をした者は、その協力を行うに当たって知り得た受刑者に関する秘密を漏らしてはならない。