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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第四条 (被収容者の分離)

平成十七年法律第五十号法律
(被収容者の分離)

第四条

被収容者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。

  1. 性別
  2. 受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)、未決拘禁者(受刑者又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。)、未決拘禁者としての地位を有する受刑者、死刑確定者及び各種被収容者の別
  3. 拘禁刑受刑者及び拘留受刑者の別

2前項の規定にかかわらず、受刑者に第九十三条に規定する作業として他の被収容者に接して食事の配給その他の作業を行わせるため必要があるときは、同項第二号及び第三号に掲げる別による分離をしないことができる。

3第一項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、居室(被収容者が主として休息及び就寝のために使用する場所として刑事施設の長が指定する室をいう。次編第二章において同じ。)外に限り、同項第三号に掲げる別による分離をしないことができる。

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(金品の取扱いに関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧監獄法又はこれに基づく命令の規定により領置されている受刑者の金品は、第二十一条第二号に掲げる金品とみなして、第二十四条の規定を適用する。

(遺留物の措置に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に刑事施設に存する死亡者及び逃走者の遺留物(受刑者以外の被収容者に係るものに限る。)の措置については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に留置施設又は海上保安留置施設に存する死亡者及び逃走者の遺留物(受刑者以外の被留置者又は海上保安被留置者に係るものに限る。)の措置については、なお従前の例による。

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