(刑務官)
第十三条
刑務官は、法務省令で定めるところにより、法務大臣が刑事施設の職員のうちから指定する。
2刑務官の階級は、法務省令でこれを定める。
3刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。
刑務官は、法務省令で定めるところにより、法務大臣が刑事施設の職員のうちから指定する。
2刑務官の階級は、法務省令でこれを定める。
3刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。
附則第二条の規定は、労役場及び監置場について準用する。この場合において、同条中「第四条第一項」とあるのは「第八条第三項において準用する旧監獄法第四条第一項」と、「第五条」とあるのは「第百四十二条第三項において準用する第五条」と読み替えるものとする。
施行日前にした行為及び附則第十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。