(留置施設)
第十四条
都道府県警察に、留置施設を設置する。
2留置施設は、次に掲げる者を留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
- 一警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)及び刑事訴訟法の規定により、都道府県警察の警察官が逮捕する者又は受け取る逮捕された者であって、留置されるもの
- 二前号に掲げる者で、次条第一項の規定の適用を受けて刑事訴訟法の規定により勾留されるもの
- 三前二号に掲げる者のほか、法令の規定により留置施設に留置することができることとされる者
都道府県警察に、留置施設を設置する。
2留置施設は、次に掲げる者を留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
施行日前にした行為並びに附則第十六条及び第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律は、廃止する。