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被留置者の留置に関する規則 第十六条 (異常発見の場合の措置)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号規則
(異常発見の場合の措置)

第十六条

留置担当官は、被留置者又は留置施設について異常を発見した場合は、応急の措置を執り、直ちに留置主任官を経て、留置業務管理者に報告しなければならない。

2留置業務管理者は、前項の報告を受けた場合において、被留置者の逃走、自殺、疾病による死亡その他重要な事故に係るものについては、速やかに、警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長に報告しなければならない。

3留置業務管理者は、被留置者のうち法第十四条第二項第一号に掲げる者以外の者について第一項の規定による報告を受けたときは、これを速やかにその者の身体の拘束につき権限を有する者に通知しなければならない。

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