(被留置者の申出に対する措置) 第十五条 留置担当官は、被留置者からその処遇又は弁護人の選任等につき申出があったときは、直ちに留置主任官に報告し、必要な措置が執られるようにしなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗