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被留置者の留置に関する規則 第十四条 (参考事項の報告)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号規則
(参考事項の報告)

第十四条

留置担当官は、被留置者につき留置業務の実施上参考となるべき事項を発見したときは、直ちに留置主任官に報告しなければならない。

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