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被留置者の留置に関する規則 第十三条 (事故防止等)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号規則
(事故防止等)

第十三条

留置担当官は、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を防止するため、留置施設を見回り、その他必要な措置を執り、被留置者の動静及び施設の異常の有無に注意を払わなければならない。

2留置担当官は、留置業務の実施上必要のない者を留置施設に入れてはならない。

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