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被留置者の留置に関する規則 第十二条 (留置担当官の勤務交代の際の注意)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号規則
(留置担当官の勤務交代の際の注意)

第十二条

留置担当官は、勤務交代に当たり、異常の有無、被留置者の異動その他留置業務の実施に必要な一切の事項を確実に引き継がなければならない。

2看守勤務の警察官が勤務交代に当たり行う前項の規定による引継ぎは、留置業務に必要な一切の事項を周知するため、新たに勤務に就こうとする者全員と立会いの上でのみ、することができる。

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