(留置主任官による指導監督)
第十一条
留置主任官は、昼間及び夜間それぞれ二回以上巡回し、看守勤務の警察官に対し、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故の防止、被留置者に対する適切な処遇の実施その他の留置業務の実施に必要な事項について指導監督を行わなければならない。
留置主任官は、昼間及び夜間それぞれ二回以上巡回し、看守勤務の警察官に対し、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故の防止、被留置者に対する適切な処遇の実施その他の留置業務の実施に必要な事項について指導監督を行わなければならない。