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被留置者の留置に関する規則 第十条 (留置担当官の配置)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号規則
(留置担当官の配置)

第十条

留置業務管理者は、被留置者の数、性質等を考慮し、その留置業務に必要な数の留置担当官を留置施設に配置しなければならない。

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