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被留置者の留置に関する規則 第九条 (通謀の防止)
平成十九年国家公安委員会規則第十一号
規則
(通謀の防止)
第九条
共犯者その他関連する事件の被疑者を留置するに当たっては、できるだけ各別に収容し、通謀を防止しなければならない。
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