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被留置者の留置に関する規則 第九条 (通謀の防止)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号規則
(通謀の防止)

第九条

共犯者その他関連する事件の被疑者を留置するに当たっては、できるだけ各別に収容し、通謀を防止しなければならない。

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