(家族等に対する通知) 第八条 留置業務管理者は、被留置者から申出があった場合には、その家族又はこれに代わるべき者に当該被留置者を留置している旨を通知しなければならない。ただし、捜査上特に支障のある場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗