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被留置者の留置に関する規則 第八条 (家族等に対する通知)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号規則
(家族等に対する通知)

第八条

留置業務管理者は、被留置者から申出があった場合には、その家族又はこれに代わるべき者に当該被留置者を留置している旨を通知しなければならない。ただし、捜査上特に支障のある場合は、この限りでない。

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