(外傷等の記録) 第七条 留置担当官は、被留置者を留置施設に入れる場合には、その都度、その者の身体につき外傷その他の異常がないかどうかを確認し、異常を発見したときは、その状況、原因等を詳細に記録しておかなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗