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被留置者の留置に関する規則 第七条 (外傷等の記録)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号規則
(外傷等の記録)

第七条

留置担当官は、被留置者を留置施設に入れる場合には、その都度、その者の身体につき外傷その他の異常がないかどうかを確認し、異常を発見したときは、その状況、原因等を詳細に記録しておかなければならない。

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