(食事の支給) 第十七条 留置主任官は、被留置者に対する食事の支給に当たっては、栄養及び衛生について検査しなければならない。2疾病者その他特別の理由のある者については、必要に応じ、かゆ食その他適当な食事を支給するものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗