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被留置者の留置に関する規則 第十七条 (食事の支給)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号規則
(食事の支給)

第十七条

留置主任官は、被留置者に対する食事の支給に当たっては、栄養及び衛生について検査しなければならない。

2疾病者その他特別の理由のある者については、必要に応じ、かゆ食その他適当な食事を支給するものとする。

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