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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第六十八条 (面会の相手方の確認)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(面会の相手方の確認)

第六十八条

刑事施設の長は、被収容者との面会の申出があったときは、被収容者に対して、その申出をした者の氏名及び被収容者との関係について質問することができる。

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